自爆営業は法律違反です
1、自爆営業
「自爆営業」とは、会社が社員に達成困難なノルマを課し、達成出来なければ、自社の商品等を社員の自己負担で強制的に買取させる事をいいます。
有名なのは、コンビニ業界。本部が店長にクリスマスケーキのノルマを課し、店長が「仕方なく」含め、アルバイトにノルマを課し、無理やり買わせる。
コンビニ業界以外では保険業界。保険の外交員が、他人名義の契約について、その保険料を肩代わり。ノルマの契約数を確保する。
両方とも、昔はごく当たり前のようにありましたが(普通に「あった」のもおかしいですが…。ただの「悪習」)、今でもあるんですかね?。
2、自爆営業は法律違反
言うまでもないことですが、自爆営業は法律違反です。
㋐刑事:
強要罪(刑法第223条:3年以下の懲役)
㋑民事:
強迫 (民法第96条。取り消すことが出来る)
㋒労働基準法:
給料から天引きしたら第16条違反 (損賠賠償予定の禁止)
とはいえ、簡単に強要罪は成立しないでしょうし、民法の強迫取消も然り。
労働基準法違反についても、スマホなどで「自爆営業」の証拠を保管、労働基準監督署に申告すれば、というけど、後々別の形で会社から不利益を被る事もあるでしょうし、根本的な解決は難しそう。
ある意味「業界の体質の問題」が絡んでいるだけに、罰則だけ設けても効果は薄いでしょうね。
※関連記事:Yahoo NEWS「厚労省、「自爆営業はパワハラ」指針に明記へ 賃金格差公表拡大も」
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