80歳父の介護をした50代夫婦「遺産分割」で~:Yahoo NEWSより
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子供の配偶者は相続人ではありませんが、遺産分割協議で相続人全員の同意があれば「特別寄与料」をもらえます。
当事者間で協議がととのわないときや協議できない場合は、家庭裁判所に「特別の寄与に関する処分調停」の申立てができる。
確かに、制度としてあるけど、遺産分割協議でそう簡単に話がまとまるとは思えないですし、家庭裁判所に対する申し立てが認められたとしても、後々しこりが残る。
子供の配偶者が介護等をしてくれたことに対し、感謝の意を示したいのなら、遺言書で「遺贈」の方が確実。
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◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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