39歳、遺言なんてまだ早い!?:Yahoo NEWSより

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相続人の中に未成年者がいる場合

(1)遺言書を残さない:

母親と子供との遺産分割協議が必要ですが、未成年者は法律行為ができないので、遺産分割協議に参加することができません。

家庭裁判所に「特別代理人」選任の申し立てを行わなければなりません。

(2)遺言書を残す:

遺言書を残せば上の遺産分割協議も特別代理人の選任も不要です。

相続開始時の余計な手間が減ることになります。

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
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そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。

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