韓国人から日本人になった富裕層父、死去。ありあまる遺産を前に、3世の40代長男が直面:Yahoo NEWS

Yahoo NEWSは「こちら」。

生前、帰化をして日本人になったので、公正証書遺言を残して、その中で遺言執行者を指定しておけば、不動産の相続以外は、帰化する前の戸籍まで必要なかったのに…。

韓国人に限らず、帰化すると戸籍の収集の面で面倒になる。

遺言書の作成を。

~関連記事~

韓国人が死亡した際の相続手続き

(1)亡くなった時点の国籍が韓国籍の場合、日本在住の方でも韓国の法律に基づいて相続手続きをしなければならない ただし、亡くなる前に「相続は日本法に準拠する」旨…

韓国人が死亡。戸籍を収集するには

相続手続きにおいて戸籍謄本は「亡くなった人の法定相続人が誰か」を明らかにするための証明として用いられます。

揉めると予想される家庭こそ「公正証書遺言」「遺言執行者指定」の組み合わせで

「公正証書遺言」で「遺言執行者指定」だと、金融機関の手続きで必要なものは ①亡くなった方の戸籍謄本 ②遺言執行者の印鑑登録証明書 ③銀行所定「相続に関する依頼書…

投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。

当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」

お気軽にご相談下さい。

Follow me!