突然の叔母の死「遺産相続できるね」喜んだ姉妹だったが…:Yahoo NEWSより
1、突然の叔母の死「遺産相続できるね」喜んだ姉妹だったが…:Yahoo NEWSより
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Yahoo NEWSの記事より簡単な図式を書くと…。
①母親の妹(相談者からしたら叔母)が一人で実家に住んでました。
②叔母の息子(相談者からしたら従弟)は既に死亡。他に子供はいない。
③叔母が死亡しました。相続財産は実家と預貯金とします。
2、叔母が遺言書を残していなかったら…
相続人は兄弟姉妹(相談者からすれば母親)。
母親は既に死亡しているので相談者と妹が代襲相続。
従弟の嫁は相続人でも配偶者居住権を取得できる立場(今回亡くなったのは夫ではない)でもないので、実家に住む権利がない。
間違いなく、相談者と妹によって、実家から追い出されるでしょうね。
3、叔母が息子の嫁に遺贈する旨の遺言書を残していた
遺言書を残していた場合、兄弟姉妹には遺留分がないので(必然的に相談者と妹にも遺留分がない)、相談者と妹はどうすることもできない。
他に相続人がいないので、全財産(実家、預貯金)を息子の嫁に遺贈するのも可能。
息子の嫁は、引き続き実家に住むことができる。
4、まとめ
叔母が生前に遺言書を残したかどうかで、息子の嫁の立場が天と地ほども違う。
遺言書を残した叔母のファインプレイ!。
相談者と妹としたら、叔母が遺言書を残したかどうか?、までは分からないでしょうから、叔母の息子(相談者からしたら従弟)が亡くなった時点で、実家、預貯金が自分たちのものになると計算に入れても無理はない。
当てが外れましたね。
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
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