突然の叔母の死「遺産相続できるね」喜んだ姉妹だったが…:Yahoo NEWSより

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Yahoo NEWSの記事より簡単な図式を書くと…。

①母親の妹(相談者からしたら叔母)が一人で実家に住んでました。

②叔母の息子(相談者からしたら従弟)は既に死亡。他に子供はいない。

③叔母が死亡しました。相続財産は実家と預貯金とします。

相続人は兄弟姉妹(相談者からすれば母親)。

母親は既に死亡しているので相談者と妹が代襲相続。

従弟の嫁は相続人でも配偶者居住権を取得できる立場(今回亡くなったのは夫ではない)でもないので、実家に住む権利がない。

間違いなく、相談者と妹によって、実家から追い出されるでしょうね。

遺言書を残していた場合、兄弟姉妹には遺留分がないので(必然的に相談者と妹にも遺留分がない)、相談者と妹はどうすることもできない。

他に相続人がいないので、全財産(実家、預貯金)を息子の嫁に遺贈するのも可能。

息子の嫁は、引き続き実家に住むことができる。

叔母が生前に遺言書を残したかどうかで、息子の嫁の立場が天と地ほども違う。

遺言書を残した叔母のファインプレイ!。

相談者と妹としたら、叔母が遺言書を残したかどうか?、までは分からないでしょうから、叔母の息子(相談者からしたら従弟)が亡くなった時点で、実家、預貯金が自分たちのものになると計算に入れても無理はない。

当てが外れましたね。

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

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