産休、育休後にすぐ退職できる?

労働基準法第19条は「産前産後の休業中およびその後30日間の解雇」を原則として禁止しています。

他方、労働者が産休、育休後にそのまま会社を辞めても…。

違法ではありません。

民法第627条は「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。 この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する」と規定しています。

ただ、多くの場合「マナー違反」でしょう。

そもそも、産休や育休はあくまでと復帰するのが前提の制度です。特に中小企業では、人手不足で忙しいところに産休。育休で離脱されてしまい、少なからず同僚に負担がかかってます。

にもかかわらず、復帰しないで退職となると、迷惑なことこの上ないのが実情なのでは。

原則1歳未満の子を養育するために育児休業(2回まで分割取得できます)を取得した場合、一定の要件を満たすと「育児休業給付金」の支給を受けることができます(厚生労働省HPより)

育児休業の時期に退職したら「育児休業給付金」は返金すべきか?、ですが、育児休業前に退職したのではなく、法律で「返金しなければならない」旨の規定がないので、返金する必要はありません。

「育児休業給付金」の他、以下の手当があります。

(1)出産手当金

出産日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の翌日以降56日までの範囲内で、会社を休み、給与の支払いがなかった期間を対象として支払う手当金です。

1日あたりの金額:支給開始日の以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額÷30日×(2/3)

(2)出産一時金

健康保険や国民健康保険の被保険者等が出産したときは、出産育児一時金が支給されます。
その支給額ですが、令和5年4月より、42万円から50万円に引き上げられました。

(3)失業手当要件

①離職前の2年間で12ヶ月以上雇用保険に加入していること

②いつでも就職できる能力、意欲、環境であること

離職日翌日から1年以内に妊娠や出産、育児等を理由に最長3年間は受給期間を延長できます。

Follow me!

投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。

当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」

お気軽にご相談下さい。