母が準備した「超ありがた迷惑な遺言」:Yahoo NEWSより

Yahoo NEWSはこちら

◎小規模宅地等の特例の「同居の親族」の適用要件

①同居の期間について制約はない なので、亡くなる1週間前から同居しても小規模宅地等の特例は適用される

もっとも、自分の生活の拠点(実家、賃貸住宅等)を売却もしくは引き払わないとなりませんが…。

②相続税の申告期限(10か月以内)まで引き続きその宅地等を所有、かつ、その建物に住み続けること

1次相続では「配偶者の特例」が使えますが、2次相続では使えないですし「基礎控除額」の相続人の数も少なくなる。

税理士と相談の上で、使えるなら使ったほうがよいですね。

Follow me!

投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。

当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」

お気軽にご相談下さい。