副業と労働時間
1、副業と労働時間
労働基準法第38条は、労働時間について「事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する」と規定しています。
なので、1日8時間、1週40時間のこの時間を超えた場合、たとえ副業であろうとも時間外労働に該当します。
雇用主は時間外労働が発生した従業員に対し、1.25倍以上の割増賃金の支払い義務が定められています。
2、副業の労働時間を通算しない場合
「労働者」とは、「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」です(労働基準法第9条)。
なので、特定の事業または事務所に属さずに働いている者、例えば、個人事業主をはじめとするフリーランス、コンサルタント等として仕事に従事している者は、労働基準法の適用を受けません。
労働基準法そのものが適用されない職種は、副業を行ったとしても労働時間の通算は不要です。
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
お気軽にご相談下さい。
最新の投稿
遺言書2025年4月3日[遺言書]シングルマザーが未成年後見人を指定するとともに遺言信託
遺言書2025年4月3日[遺言書]遺言により信託をする場合
終活、遺品整理、墓じまい2025年4月3日シングルマザー亡き後、元夫に財産を勝手にされないためには:遺言信託
家族信託2025年4月2日遺言信託