副業と労働時間

労働基準法第38条は、労働時間について「事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する」と規定しています。

なので、1日8時間、1週40時間のこの時間を超えた場合、たとえ副業であろうとも時間外労働に該当します。


雇用主は時間外労働が発生した従業員に対し、1.25倍以上の割増賃金の支払い義務が定められています。

「労働者」とは、「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」です(労働基準法第9条)。

なので、特定の事業または事務所に属さずに働いている者、例えば、個人事業主をはじめとするフリーランス、コンサルタント等として仕事に従事している者は、労働基準法の適用を受けません。

労働基準法そのものが適用されない職種は、副業を行ったとしても労働時間の通算は不要です。

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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