アパート、その敷地の相続税評価額

空地にアパートなどの貸家を建設すると、「貸家」と「貸家建付地」の評価となり、更地のままの評価(自用地としての評価)より低くなります。

(1)貸家建付地

アパート等の賃貸建物の敷地を「貸家建付地」といい、以下のように評価します。

貸家建付地価額=自用地価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
  

㋐自用地価額:路線価方式または倍率方式により求めた宅地の評価額です。
㋑借地権割合:90%~30%です。路線価を調べる際、一緒に掲載されてます。
㋒借家権割合:一律30%です。

(2)貸家

アパート等の賃貸建物は「貸家」といい、以下のように評価します。

貸家価額=家屋の評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)

㋓家屋の評価額:固定資産税評価額です。

◎具体例:

所有する5000万円(相続税評価額)(借地権割合60%)の青空駐車場に、5000万円(固定資産税評価額3000万円)でアパートを建築、満室で賃貸していた場合

(1)建築前

自用地で5000万円

(2)建築後

①貸家建付地=5000万円×(1-60%×30%×100%)=4100万円

②貸家=3000万円×(1-30%×100%)=2100万円

③自己資金の減少または借入金の増加=5000万円

①+②ー③=1200万円

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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