[遺言書]未成年の長男に未成年後見、未成年後見監督人を付けたい場合
1、未成年の長男に未成年後見、未成年後見監督人を付けたい場合
遺言者甲府次郎は、次のとおり、遺言をする。
第〇条 遺言者は、遺言者所有の下記不動産を、遺言者の長男甲府頼正(平成23年2月3日生)に相続させる
記
(1)土地
所 在 甲府市丸の内1丁目
地 番 101番
地 目 宅地
地 積 100平方メートル
(2)建物
所 在 甲府市丸の内1丁目101番地
家屋番号 101番
種 類 居宅
構 造 鉄筋コンクリート造
床面積 1階 75.52平方メートル
2階 58.89平方メートル
第〇条 長男甲府頼正は未成年であるため、未成年後見人として、次の者を指定する。
住 所 山梨県甲府市丸の内1丁目1番1号
氏 名 甲府一郎
第〇条 甲府一郎の未成年後見監督人として、次の者を指定する。
住 所 山梨県甲府市北口1丁目1番1号
氏 名 法務忠成
第○条 遺言執行者の指定
本遺言の遺言執行者として次の者を指定する。
住 所 山梨県甲府市北口1丁目1番1号
職 業 司法書士
氏 名 法務忠成
生年月日 昭和33年3月3日
住 所 山梨県甲府市中央1丁目1番1号
職 業 行政書士
氏 名 総務故郷
生年月日 昭和44年4月4日
なお、上記遺言執行者らは、それぞれ単独で本遺言を執行することができる。
※遺言書にて未成年後見人、未成年後見監督人を指定することができます。
※未成年後見人として長男甲府一郎を指定してますが、欠格事由がなければ、誰でも(兄弟でも)未成年後見人になることができます。
※遺言者の死後、未成年後見人、未成年後見監督人は就任した日から10日以内に、戸籍法により、就任した旨の届出をする必要があります。
※遺言執行者を指定しておけば、他の相続人の関与なく遺言を執行できます。
※遺言執行者の指定をしておかないと、他の相続人全員の署名捺印、印鑑証明書等が必要になります。
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