[遺言書]未成年の長男に未成年後見、未成年後見監督人を付けたい場合

遺言者甲府次郎は、次のとおり、遺言をする。

第〇条 遺言者は、遺言者所有の下記不動産を、遺言者の長男甲府頼正(平成23年2月3日生)に相続させる

                 記

(1)土地

   所  在 甲府市丸の内1丁目

   地  番 101番

   地  目 宅地

   地  積 100平方メートル

(2)建物

   所  在 甲府市丸の内1丁目101番地

   家屋番号 101番

   種  類 居宅

   構  造 鉄筋コンクリート造

   床面積 1階 75.52平方メートル

       2階 58.89平方メートル

第〇条 長男甲府頼正は未成年であるため、未成年後見人として、次の者を指定する。

住  所 山梨県甲府市丸の内1丁目1番1号

氏  名 甲府一郎

第〇条 甲府一郎の未成年後見監督人として、次の者を指定する。

住  所 山梨県甲府市北口1丁目1番1号

氏  名 法務忠成

第○条 遺言執行者の指定

 本遺言の遺言執行者として次の者を指定する。

  住  所 山梨県甲府市北口1丁目1番1号

  職  業 司法書士 

  氏  名 法務忠成

  生年月日 昭和33年3月3日

  

  住  所 山梨県甲府市中央1丁目1番1号

  職  業 行政書士

  氏  名 総務故郷

  生年月日 昭和44年4月4日

 なお、上記遺言執行者らは、それぞれ単独で本遺言を執行することができる。

※遺言書にて未成年後見人、未成年後見監督人を指定することができます。

※未成年後見人として長男甲府一郎を指定してますが、欠格事由がなければ、誰でも(兄弟でも)未成年後見人になることができます。

※遺言者の死後、未成年後見人、未成年後見監督人は就任した日から10日以内に、戸籍法により、就任した旨の届出をする必要があります。

※遺言執行者を指定しておけば、他の相続人の関与なく遺言を執行できます。

※遺言執行者の指定をしておかないと、他の相続人全員の署名捺印、印鑑証明書等が必要になります。

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