[遺言書]特別受益の持ち戻しの免除をしたい場合

第〇条 遺言者は、遺言者所有の下記不動産を、遺言者の妻甲府花子(昭和22年2月22日生)に相続させる

                 記

(1)土地

   所  在 甲府市丸の内1丁目

   地  番 101番

   地  目 宅地

   地  積 100平方メートル

(2)建物

   所  在 甲府市丸の内1丁目101番地

   家屋番号 101番

   種  類 居宅

   構  造 鉄筋コンクリート造

   床面積 1階 75.52平方メートル

       2階 58.89平方メートル

第○条 次男甲府次郎には、上記を除く預貯金など全ての財産を相続させる。

第○条 長男甲府一郎には、事業を始める際に1000万円贈与しているが、これは相続分から控除しないものとする。

第○条 遺言執行者の指定

 本遺言の遺言執行者として次の者を指定する。

  住  所 山梨県甲府市北口1丁目1番1号

  職  業 司法書士 

  氏  名 法務忠成

  生年月日 昭和33年3月3日

  

  住  所 山梨県甲府市中央1丁目1番1号

  職  業 行政書士

  氏  名 総務故郷

  生年月日 昭和44年4月4日

 なお、上記遺言執行者らは、それぞれ単独で本遺言を執行することができる。

※「特別受益」とは、相続人の中に、亡くなった方から遺贈、生前贈与によって特別の利益を受けた者がいる場合に、その相続人の受けた贈与等の利益のことをいいます。

このような特別受益は、相続開始のときに実際に残されていた相続財産の額と合算したうえで、各相続人の相続分を決めなければならないと定められています。これを特別受益の持ち戻しといいます。

※遺言でこの特別受益の差し引かないものと指示することができます。

※遺言執行者を指定しておけば、他の相続人の関与なく遺言を執行できます。

※遺言執行者の指定をしておかないと、他の相続人全員の署名捺印、印鑑証明書等が必要になります。

山梨県、甲府市で見守り契約、財産管理契約、任意後見契約、遺言書の作成、死後事務委任契約、終活に関する様々な問題にお困りでしたら、ご相談承けたわまります。

Follow me!

投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。

当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」

お気軽にご相談下さい。