障害児入所施設
1、障害児入所施設
「障害児入所施設」とは、児童福祉法に基づいたサービスである「障害児入所支援」を受けられる施設のことをいいます。
◎対象者
①身体障害、知的障害、精神障害、発達障害のある18歳未満の児童
②児童相談所、市町村保健センター、医師などから療育を受ける必要があると認められた児童
なお、障害児入所施設の入所に障害者手帳の有無は問われません。
2、施設の種類、費用
◎施設の種類
(1)福祉型
受けられるサービス
①食事や排泄、入浴などの介護
②身体機能訓練や日常生活能力の訓練
など
(2)医療型
受けられるサービス
①食事や排泄、入浴などの介護
②身体機能訓練や日常生活能力の訓練
③疾病の治療
④看護
など
◎費用
①市町村民税課税世帯かつ所得割28万円未満:9300円
②①以外:37200円
3、障害児入所施設に入所するまで
(1)児童相談所に入所相談する
↓
(2)入所したい施設を決めたら児童相談所に申し込み
↓
(3)児童相談所。障害の程度などを調査
↓
(4)サービスの支給決定
↓
(5)施設に受給者証を提示
↓
(6)施設と利用契約。入所開始
4、障害児入所施設入所の際の注意点
原則18歳になったら退所しなければなりません。
18歳以降は児童福祉法から障害者総合支援法に基づいた支援に移行。就労支援や自立訓練などを受けることになります。
※参考:「山梨県HP「障害福祉施設一覧」
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