障害児入所施設

「障害児入所施設」とは、児童福祉法に基づいたサービスである「障害児入所支援」を受けられる施設のことをいいます。

◎対象者

①身体障害、知的障害、精神障害、発達障害のある18歳未満の児童

②児童相談所、市町村保健センター、医師などから療育を受ける必要があると認められた児童

なお、障害児入所施設の入所に障害者手帳の有無は問われません。

◎施設の種類

(1)福祉型

受けられるサービス

①食事や排泄、入浴などの介護

②身体機能訓練や日常生活能力の訓練 

など

(2)医療型

受けられるサービス

①食事や排泄、入浴などの介護

②身体機能訓練や日常生活能力の訓練 

③疾病の治療

④看護

など

◎費用

①市町村民税課税世帯かつ所得割28万円未満:9300円

②①以外:37200円

(1)児童相談所に入所相談する

(2)入所したい施設を決めたら児童相談所に申し込み

(3)児童相談所。障害の程度などを調査

(4)サービスの支給決定

(5)施設に受給者証を提示

(6)施設と利用契約。入所開始

原則18歳になったら退所しなければなりません。

18歳以降は児童福祉法から障害者総合支援法に基づいた支援に移行。就労支援や自立訓練などを受けることになります。

※参考:「山梨県HP「障害福祉施設一覧

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障害者手帳の申請方法

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放課後等デイサービス

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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