シングルマザーの税制優遇
1、シングルマザーの税制優遇
(1)所得税
シングルマザーは、「ひとり親控除」として35万円の所得税控除を受けることができます。
◎要件
①婚姻をしていない人」または「配偶者の生死が不明な人」
②内縁関係や事実婚などの相手がいない
③「生計を一にする子供」(その年の総所得金額が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない子供)がいる
④合計所得金額が500万円以下
◎手続き
会社員などの場合、勤務先の年末調整で行います。
自営業やフリーランスなどの場合、確定申告で行います。
(2)住民税
前年の合計所得が135万円以下の場合、非課税になります。
(3)国民年金、保険料は1カ月あたり16520円(令和5年度)ですが、収入が少なく国民年金保険料を納めるのが難しい場合、国民年金の免除や猶予を受けることができます。
窓口は市区町村役場です。
(4)国民健康
保険料世帯所得が一定金額以下の場合、所得に応じて7割・5割・2割の軽減措置を受けることができます
窓口は市区町村役場です。
(5)保育料
住民税が非課税の場合は、保育料は無料など、収入により保育料が減額になることがあります。
※参考:「甲府市HP「ひとり親家庭応援ガイドブック」
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