事前通知
1、完済したのに抵当権が残ってる
◎事例:
相続した不動産に完済したはずの住宅ローンの抵当権が残っていました。どうしたらよいでしょうか?
住宅ローンを完済すると、被担保債権がなくなるので、それに付随して抵当権も消滅します。
しかし、実体法上、抵当権がなくなったからといって、自動的に抵当権の登記がなくなりません。
法務局に行って、抵当権抹消登記を行ってはじめて、登記上、抵当権はなくなります。
ローンを完済すると、銀行や保証会社から抵当権抹消登記のための書類が送られてきます。
その書類を添付して、抵当権抹消登記を行うことになりますが、長い年月が経過していると、紛失していることもあるかと思います。
そのような場合、銀行等に連絡したうえで、抹消書類を再度発行してもらうことができます。
書類を受領したら、通常の抵当権抹消登記と同様に、添付書類を添えて、法務局に登記申請を行うことになります。
3、事前通知
ただ、権利証(登記済証・登記識別情報通知)は、この世に一つしかないので紛失したら再発行は不可能です。
抵当権の抹消登記には、抵当権の権利証が必要になりますが、このような場合「事前通知」の制度を利用することになります。
「事前通知制度」とは、登記名義人が登記識別情報を提供できない場合等に、今回の登記申請について「本人の意思」を確認するため に、法務局から申請人に対して「登記申請がなされたこと」および「自分が確かに登記を申請した旨を申し出る旨」を通知する書面を郵送、一定期間内に、登記名義人から間違いない旨の申出があったときにはじめて登記の実行をする制度です。
上の事例の場合、
(1)登記申請がなされる
↓
(2)登記義務者(抵当権抹消の場合、抵当権者である金融機関)に対して法務局から郵便連絡がいく
↓
(3)登記義務者から会社実印の押印をしたうえで法務局に返信
↓
(4)法務局登記受理。登記完了。
参考:法務局HP
投稿者プロフィール
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◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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