遺言執行者に指定、遺言の内容を執行する際、相続人の委任状が必要?

遺言で遺言執行者に指定されているときは、相続人の委任状は不要です。

遺言執行者として就職するという通知を相続人全員へ送付するだけでOKです(民法第1006条2項)

金融機関の手続きの際も同じです。

遺言執行者がい指定されていて、業務を執行する際、相続人の委任状、印鑑証明書は必要ありません。

遺言執行者自身の実印、印鑑証明書を用意すればOKです。

参考資料:三井住友銀行HP

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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