遺言執行者に指定、遺言の内容を執行する際、相続人の委任状が必要?
1、相続人全員の委任状は必要ない
遺言で遺言執行者に指定されているときは、相続人の委任状は不要です。
遺言執行者として就職するという通知を相続人全員へ送付するだけでOKです(民法第1006条2項)
2、金融機関の手続きの際、遺言執行者がいれば相続人の委任状、印鑑証明書は必要ない
金融機関の手続きの際も同じです。
遺言執行者がい指定されていて、業務を執行する際、相続人の委任状、印鑑証明書は必要ありません。
遺言執行者自身の実印、印鑑証明書を用意すればOKです。
参考資料:三井住友銀行HP
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。
※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。
最新の投稿
国際相続2025年10月2日サイン認証
入管業務2025年10月1日在留資格「留学」→「家族滞在」
入管業務2025年10月1日パスポート認証
入管業務2025年9月30日在留資格「経営・管理」改正(2025年10月より)