遺留分
1、遺留分
「遺留分」は、亡くなった方の兄弟姉妹以外の近しい関係にある法定相続人に最低限保障される遺産取得分です。
この権利は遺言によっても奪うことはできません。
2、遺留分は放棄できる
「遺留分」はあくまで「権利」なので、請求するかどうかはその相続人次第です。
たとえ、遺言書に「配偶者に全財産を相続させる」と書いてあったとしても、他の相続人である子供等が納得していれば、何の問題ありません。
また、遺留分を亡くなった方の生前に放棄してもらうこともできます。
ただし、遺留分の生前放棄が認められるには、放棄する相続人が家庭裁判所で申し立てをする必要があります。
3、遺留分の割合と計算方法
◎遺留分の割合:
①法定相続分の半分
②直系尊属者のみが相続人の場合「法定相続分の1/3」
◎具体例:相続人が、配偶者と子供2人の場合
㋐配偶者の法定相続分は「1/2」なので、遺留分は「1/4」
㋑子供の法定相続分は「1/2」で、それを子供の人数で割るので、一人あたりは「1/4」
遺留分はさらにその半分なので、子供一人の遺留分は「1/8」
4、遺留分侵害額請求権
遺留分を侵害されていたら、侵害した相手に「遺留分侵害額請求」を行います。
上の事例で相続財産が4000万円の場合、配偶者の遺留分は4000万円×1/4=1000万円です。
~関連記事~
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。
※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。
最新の投稿
入管業務2025年10月1日在留資格「留学」→「家族滞在」
入管業務2025年10月1日パスポート認証
入管業務2025年9月30日在留資格「経営・管理」改正(2025年10月より)
Yahoo News他2025年9月30日二重国籍を認めない国籍法 国際結婚で国籍を失い一時不法滞在とされた日本出身の大学教授の訴え棄却 大阪地裁