遺留分

遺留分」は、亡くなった方の兄弟姉妹以外の近しい関係にある法定相続人に最低限保障される遺産取得分です。

この権利は遺言によっても奪うことはできません。

「遺留分」はあくまで「権利」なので、請求するかどうかはその相続人次第です。

たとえ、遺言書に「配偶者に全財産を相続させる」と書いてあったとしても、他の相続人である子供等が納得していれば、何の問題ありません。

また、遺留分を亡くなった方の生前に放棄してもらうこともできます。

ただし、遺留分の生前放棄が認められるには、放棄する相続人が家庭裁判所で申し立てをする必要があります。

◎遺留分の割合:

①法定相続分の半分

②直系尊属者のみが相続人の場合「法定相続分の1/3」

◎具体例:相続人が、配偶者と子供2人の場合

㋐配偶者の法定相続分は「1/2」なので、遺留分は「1/4」

㋑子供の法定相続分は「1/2」で、それを子供の人数で割るので、一人あたりは「1/4」

遺留分はさらにその半分なので、子供一人の遺留分は「1/8」

遺留分を侵害されていたら、侵害した相手に「遺留分侵害額請求」を行います。

上の事例で相続財産が4000万円の場合、配偶者の遺留分は4000万円×1/4=1000万円です。

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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