スマート変更登記

「スマート変更登記」とは、土地や建物などの不動産の所有者について住所や氏名の変更があった場合、所有者が自分で申請しなくても、法務局が自ら調査し、変更登記を行ってくれる制度のことをいいます。

2026年4月1日から始まりました。

不動産の所有者は、法務局が管理している登記記録に住所と氏名が登録されています。引越しをして住所が変わったり、結婚して氏名が変わったりした場合に、所有者が自ら法務局に変更登記を申請する必要があります(住所等変更登記)。

しかし、これまでは住所等変更登記を申請するかどうかは所有者の任意だったために、住所や氏名に変更があっても登記がされずに放置されるケースが少なくなく、登記記録を閲覧しても所有者がすぐに分からないなど「所有者不明土地」」が増加する主たる原因となってました。

そこで、2026年4月1日から「住所等変更登記」が義務化されることになりました。

今後住所や氏名に変更があったときには、その変更の日から2年以内に変更登記を申請する必要があります。

正当な理由なくこの義務を怠った場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。

このように、不動産の所有者は住所や氏名が変わるたびに変更登記を申請しなければならなくなりましたが。この手続きによる負担を軽減するために創設されるのが「スマート変更登記」です。

「スマート変更登記」利用するには、あらかじめ法務局に対し、不動産の所有者が氏名、住所、生年月日などの情報を提供する必要があります。

これを「検索用情報の申出」といいます。

※参考:「法務省HP「スマート変更登記」

(1)過料を科される心配がない

あらかじめ法務局に「検索用情報」を申し出ておけば、法務局が自ら変更登記を行ってくれるため、義務違反による過料のリスクを避けることができます。

(2)手間と費用が軽減できます

引越しや結婚などで住所や氏名が変わるたびに、自分で申請する手間を省くことができます。

また、法務局が職権で行うため、登録免許税がかかりません。

(3)将来不動産を売却する際、手続きがスムーズになります。

登記記録上の住所、氏名が現在のそれと一致するようになるため、住所変更の経緯を証明するための資料を収集する必要がなくなります。

相続登記とは、被相続人(亡くなった方)が所有していた不動産の名義を、相続人へ変更する手続きのことをいいます。

これは所有者自体が変わる「所有権移転登記」であり、住所や氏名が変わるだけの「住所等変更登記」とは異なります。

なので、亡くなった方が生前にスマート変更登記を利用していても、相続登記が職権で行われることはありません。

相続人が自ら相続登記を申請する必要があります。

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「不在籍証明書、不存在証明書」。 これらの書類が必要になるのは「相続登記」や「住所変更登記」の場合です。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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