預貯金を相続する方法

金融機関に連絡をすると、亡くなった方の口座は凍結されます。

凍結を解除するためには、預貯金口座を相続した人が、金融機関で所定の手続きをしなければなりません。

①金融機関所定の「預金名義変更依頼書」

②通帳、キャッシュカード

③遺言書

④亡くなった方の戸籍謄本等、死亡の事実が分かるもの

⑤相続人(遺言執行者がいるときは遺言執行者)の印鑑証明書

①金融機関所定の「預金名義変更依頼書」

②通帳、キャッシュカード

③遺産分割協議書

④亡くなった方の戸籍謄本等、死亡の事実が分かるもの

⑤相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書

①金融機関所定の「預金名義変更依頼書」

②通帳、キャッシュカード

③亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本等

④相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書

余りにも長い期間、亡くなった人の預貯金口座からお金を引き出せないと、葬儀費用や遺族の生活費等の支払いに困ってしまうかもしれません。

そこで活用したいのが、2019年7月1日から始まった「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」です。

この制度を利用すると、遺産分割が終了していなくても、預貯金の一部を引き出すことができます。

◎払戻し制度で引き出せる金額

相続開始時の預貯金残高×1/3×払戻しを行う相続人の法定相続分

但し、一つの金融機関から引き出せるのは最高150万円です。

◎手続き、必要書類

①本人確認書類(運転免許証等)

②亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本等

③相続人全員の戸籍謄本

④申請者の印鑑証明書

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
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