定期預金。預金者が亡くなったら
1、定期預金も相続財産
普通預金と同様、定期預金も相続財産に含まれます。
定期預金の相続手続きは、普通預金の手続きと同じです。
定期預金を継続するか解約するか、になります。
2、銀行の相続手続き
(1)相続人が銀行に手続きを申し出る
↓
(2)銀行から相続手続きの案内に関する書類を相続人宛に送られてきたら、必要書類の収集。
参考:三井住友銀行HP
参考:三菱UFJ銀行HP
↓
(3)必要書類を提出
↓
(4)内容に不備がなければ預金が払い戻される
3、定期預金を解約する是非
定期預貯金は、普通預貯金より金利が高いので、ただ通帳にお金を入れておくより預貯金額が増えるメリットがありますが、最近はそこまで金利が高いわけではありません。
なので、金利が低く継続しても仕方ない場合は解約を検討するとよいでしょう。
これに対し、契約時がかなり前の場合、金利が高い場合もあります。その場合、名義変更→継続を検討する余地があるでしょう。
~関連記事~
山梨県、甲府市で
①相続人の確定のための戸籍取得
②銀行との打ち合わせ。相続手続き書類の作成
③残高証明書の取得による預貯金の調査
④遺産分割前の預貯金の仮払い制度の利用
⑤遺産分割協議書の作成
⑥預貯金の解約手続き
など、銀行口座の相続手続きでお困りでしたら行政書士に相談を。
投稿者プロフィール

- 行政書士
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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