遺産分割協議証明書
1、定義
「遺産分割協議証明書」とは、遺産分割協議での合意内容に誤りがないことを、各相続人がそれぞれ証明した書面のことです。
「遺産分割協議証明書」と遺産分割協議書は内容的には同じですが、遺産分割協議書は一つの書面上に相続人全員の署名押印が必要なのに対し、「遺産分割協議証明書」はそれぞれの相続人個人の署名押印のみがあればいいという点が大きく異なります。
2、遺産分割協議証明書の作成方法
(1)「遺産分割協議証明書」(署名押印欄のみ空欄)を人数分作成
↓
(2)相続人に「遺産分割協議証明書」を郵送
↓
(3)相続人、「遺産分割協議証明書」に署名押印。郵送する
3、遺産分割協議証明書作成において大事なこと
「全ての遺産分割協議証明書」の記載が同一のものでなければならない。
仮に記載が違っていれば、金融機関等で手続きできないので、確信犯での悪用でない限り有り得ないことですが、後々の為にも、署名押印後、コピーして保管しておいた方がよい。
投稿者プロフィール
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
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