「遺産分割協議証明書」の書き方
1、遺産分割協議証明書
「遺産分割協議証明書」とは「各相続人が、遺産分割協議が整ったこととその内容を証明する書類」です。
遺産分割協議で話し合い成立した内容を書き、相続人が「この内容で間違いがありません」として署名押印、中身が正しいことを証明します。
遺産分割協議書と同じく「成立した遺産分割協議の内容を証明する書類」であり、不動産の相続登記(名義変更)等の際に使えます。
2、「遺産分割協議書」との違い
(1)署名する人
「遺産分割協議書」の場合、相続人全員が署名押印する必要があります。
これに対し、「遺産分割協議証明書」の場合、署名押印する相続人は1人です。
(2)内容「遺産分割協議書」の場合、成立した遺産分割協議の内容をすべて盛り込む必要があります。
これに対し、「遺産分割協議証明書」は、「署名押印する相続人が相続する財産」についてのみ記入すれば大丈夫です。
3、「遺産分割協議証明書」の書き方:全員分
「遺産分割協議書」には
(1)全員分の相続方法を証明するもの
(2)署名押印する相続人の相続方法のみを証明するもの
があります。
(1)全員分の相続方法を証明するもの
遺産分割協議証明書
被相続人 甲府太郎(昭和11年1月11日生)
死亡日 令和6年11月11日
最後の本籍地 山梨県甲府市丸の内1丁目101号
最後の住所地 山梨県甲府市丸の内1丁目1番1号
被相続人甲府太郎の遺産相続につき、共同相続人である被相続人の妻甲府花子、被相続人の長男甲府一郎、被相続人の次男甲府次郎が遺産分割協議を行い、本日、下記の通り遺産分割の協議が成立したことを証明する。
1、相続人甲府花子は以下の遺産を取得する
(1)土地
所 在 甲府市丸の内1丁目
地 番 101番
地 目 宅地
地 積 100平方メートル
(2)建物
所 在 甲府市丸の内1丁目101番地
家屋番号 101番
種 類 居宅
構 造 鉄筋コンクリート造
床面積 1階 75.52平方メートル
2階 58.89平方メートル
2、相続人甲府一郎は次の遺産を取得する。
(1)甲府銀行 甲府駅前支店 普通預金 口座番号11111111
(2)丸の内信用金庫 丸の内支店 定期預金 口座番号11111111
3、相続人甲府次郎は次の遺産を取得する。
(1)ゆうちょ銀行 甲府駅前支店 通常貯金 記号22222
4、甲府花子は1項記載の不動産を取得する代わりに、甲府一郎、甲府次郎に対し、代償金としてそれぞれ金500万円ずつ支払う。
5、本遺産分割協議書に記載のない遺産及び本遺産分割の後に判明した遺産(負債も含む)については、甲府花子がすべて相続する。
令和6年12月12日←「作成日」を記入
住 所 山梨県甲府市丸の内1丁目1番1号
生年月日 昭和44年4月4日生
氏 名 甲府一郎 実印
4、「遺産分割協議証明書」の書き方:署名押印する相続人のみ
(2)署名押印する相続人の相続方法のみを証明するもの
遺産分割協議証明書
被相続人 甲府太郎(昭和11年1月11日生)
死亡日 令和6年11月11日
最後の本籍地 山梨県甲府市丸の内1丁目101号
最後の住所地 山梨県甲府市丸の内1丁目1番1号
被相続人甲府太郎の遺産相続につき、共同相続人である被相続人の妻甲府花子、被相続人の長男甲府一郎、被相続人の次男甲府次郎が遺産分割協議を行い、本日、下記の通り遺産分割の協議が成立したことを証明する。
1、相続人甲府花子は以下の遺産を取得する
(1)土地
所 在 甲府市丸の内1丁目
地 番 101番
地 目 宅地
地 積 100平方メートル
(2)建物
所 在 甲府市丸の内1丁目101番地
家屋番号 101番
種 類 居宅
構 造 鉄筋コンクリート造
床面積 1階 75.52平方メートル
2階 58.89平方メートル
2、甲府花子は1項記載の不動産を取得する代わりに、甲府一郎、甲府次郎に対し、代償金としてそれぞれ金500万円ずつ支払う。
3、本遺産分割協議書に記載のない遺産及び本遺産分割の後に判明した遺産(負債も含む)については、甲府花子がすべて相続する。
令和6年12月12日←「作成日」を記入
住 所 山梨県甲府市丸の内1丁目1番1号
生年月日 昭和44年4月4日生
氏 名 甲府一郎 実印
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投稿者プロフィール

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◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
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