財産目録

財産目録」とは、被相続人の財産の内容がわかるよう、不動産、預貯金など、種別ごとに一覧にしたものです。

財産目録に記載するのは、不動産、預貯金などのプラスの財産だけではありません。借金などのマイナスの財産についても記載する必要があります。

また、財産目録には単に名称だけでなく、種類、数量、所在、価額など、特定できるような情報をできるだけ書き出します。

(1)不動産

固定資産税の評価証明書や名寄帳などを参考に、種類や用途、所在地、面積、数量、評価額などを記載します。

(2)預貯金

残高証明書などを参考に、金融機関の名称、種別や口座番号、金額などを記載します。

(3)株式・投資信託等

証券の発行会社、証券会社の名称、種別、数量、評価額などを記載します。

(4)その他の財産:自動車、会員権、宝飾品など

(5)負債

借入先の氏名、名称、借入総額、債務残高などを記載します。

(1)遺言書作成

「誰に何を相続させる(遺贈する)」を明確にするために、「財産目録」の作成が必要です。

(2)遺産分割協議

相続人同士の話し合いの結果を明確にするために必要です。

(3)相続税の申告書に添付

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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山梨県甲府市の行政書士です。
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