「両親が離婚しても子供の相続権は消えない」

離婚をしたら元配偶者は他人となるため相続人とはなりませんが、(元配偶者との)子供は相続人となります。

なぜなら、夫婦が離婚をしたとしても、親子間に血の繋がりがあることに変わりないからです。

子供には最低限保障された財産の取り分(これを「遺留分」といいます)があります。

そのため離婚した配偶者に引き取られ、子供とどんなに疎遠になっていたとしても子供に財産を全く相続させないということはできません。

仮に遺言に遺留分以下の取り分の記載があった場合、子供は遺留分を侵されている分を請求(遺留分減殺請求)することができます。

◎具体的事例

総財産額:5000万円

法定相続人:後妻と前妻との子供

法定相続分通りに分けると後妻、前妻の子供各2500万円(各1/2)

遺留分は法定相続分の1/2なので、

子供の遺留分は5000万円×1/2×1/2=1250万円

仮に遺言書で「全財産を全て妻(後妻)に相続させる」と記載しても、子供は遺留分減殺請求権を行使。1250万円を相続できます。

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

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