遺産分割協議証明書
1、定義
「遺産分割協議証明書」とは「各相続人が、遺産分割協議が整ったこととその内容を証明する書類」です。
遺産分割協議で話し合い成立した内容を書き、相続人が「この内容で間違いがありません」として署名押印、中身が正しいことを証明します。
遺産分割協議書と同じく「成立した遺産分割協議の内容を証明する書類」であり、不動産の相続登記(名義変更)等の際に使えます。
2、「遺産分割協議書」との違い
(1)署名する人
「遺産分割協議書」の場合、相続人全員が署名押印する必要がある。
これに対し、「遺産分割協議証明書」の場合、署名押印する相続人は1人です。
(2)内容「遺産分割協議書」の場合、成立した遺産分割協議の内容をすべて盛り込む必要があります。
これに対し、「遺産分割協議証明書」は、「署名押印する相続人が相続する財産」についてのみ記入すれば大丈夫です。
3、「遺産分割協議証明書」のメリット
①作成が容易。全員の署名押印が不要
②遠方に住んでいる相続人でも作成し易い
③連絡を取りにくい相続人がいても対応し易い
投稿者プロフィール
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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