地積測量図がない場合

地積測量図は、登記申請の添付図面であり、土地を分割する土地分筆登記や土地の面積を正しくする土地地積更正等の申請によって法務局に備え付けられます。


従って、そもそもこれらの登記申請がされたことのない土地に地積測量図はありません。

法務局に地積測量図が備え付けられる場合は次の3つです。

①土地分筆登記が申請された場合
②土地地積更正登記が申請された場合
③土地表題登記が申請された場合

①境界標がなくなった場合、復元ができない。
②売却する際に改めて土地境界確定が必要となり売却に時間がかかる。
③地震や災害があった場合、登記簿記載の面積で判断される可能性がある。

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公図

「公図」とは、土地の形状、区画、地番、道路、水路等が記されている地図のことです。

地積測量図

地積測量図とは、一筆の土地について土地面積(地積)や土地形状、位置関係、求積方法などを記載した図面のことです。

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

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