相続人に未成年者がいる場合
1、特別代理人の選任が必要
未成年者は単独で法律行為を行うことはできません。
相続も法律行為なので、代理人を立てる必要があります。
通常の法律行為であれば、親権者である親が法定代理人として代わりに行うのですが、相続においては、親も同時に相続人になるケースがあります。
そのような場合、子供とは利益相反の関係となるため代理人にはなれません。裁判所に申し立てを行い、特別代理人の選任を受けることになります。
※参考:裁判所HP
2、相続人が未成年の子供のみの場合
例えば、父親が死亡時、すでに離婚していれば、母親(元配偶者、前妻)は相続人ではありません。
相続人は、子供のみです。親権を持つ親が法定代理人となれるので、特別代理人の選任の申し立ては必要ありません。
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