遺留分の基礎となる財産

「遺留分を算定するための財産の価額」は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする(民法第1043条)

具体的には

①故人が相続開始時に有していた財産(不動産、預金、株式、動産等)

②相続人ではない人への1年以内の生前贈与(民法第1044条1項)

③相続人への10年以内の特別受益(民法第1044条3項)

④負債(借金等)

①+②+③ー④

※関連記事

公正証書遺言でも遺留分を請求できる

「遺留分」は、亡くなった方の兄弟姉妹以外の近しい関係にある法定相続人に最低限保障される遺産取得分です。 この権利は遺言によっても奪うことはできません。

遺留分侵害の判例

東京高裁平成30年10月19日判決

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

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