配偶者居住権の落とし穴

配偶者居住権」とは、亡くなった方が所有していた実家等の建物に、亡くなった人の配偶者が住み続けられる権利です。

従来、配偶者が相続によって実家の所有権を獲得しても、他の相続人とのバランス上、預貯金等の相続を諦めざるを得ませんでした。しかし、これでは、住む家は確保できても、生活するのに困ることになります。

「配偶者居住権」は「無償での住居の確保」と「バランスの良い遺産分割」の双方のバランスを考慮した制度といえます。

(1)登記により第三者に対抗できる

配偶者居住権は登記が義務づけられており(民法1031条)、登記によって第三者に対抗することができます。

(2)現金等を相続できる

配偶者居住権は所有権よりも価値が低いので、配偶者自身が預貯金などを相続しても、他の相続人とのバランスを崩すことがない

(3)賃料を支払う必要がなく、引き続き住み続けることができる

決してメリットばかりではありません。

(1)自宅の売却ができない

配偶者が所有権を保有しているなら、本人の意思に基づいて自由に自宅を売却できます。

しかし、配偶者居住権は、あくまで自宅に居住する権利なので、配偶者居住権を保有しているだけでは、第三者に自宅を売却できません。

また、配偶者居住権が設定されていると、第三者が購入したとしても住めないので、自宅の所有権を保有する配偶者以外の相続人が、売却しようと思っても売却できません。

(2)所有者の税負担が大きい

配偶者居住権は、所有権ではなく居住権だけを取得できるのがメリットです。

しかし、所有権者にとっては、居住権がないのにも関わらず、固定資産税を支払わなければならないディメリットが生まれます。

民法の改正により、配偶者居住権を取得した配偶者は、建物の必要費を負担する義務があるとされてますが、これはあくまで建物部分に限られます。

土地の固定資産税の負担は、所有権者が行わなければなりません。

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配偶者居住権の相続税評価額

夫の遺産:自宅5000万円、預金1000万円 相続人:妻、長男 配偶者居住権の評価額:2500万円 法定相続分通り分けると、妻と長男各3000万円。 妻が実家…

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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