特別寄与料

かつて、遺言がない限り、遺産をもらえる権利は「相続人」にしかありませんでした。

しかし、不公平が生じる場合があったので「特別寄与料」が新設されました。

たとえば、父と息子夫婦が同居していたとします。

「特別寄与料」とは、息子の妻が父を介護した場合、その貢献に見合った金銭を請求できる制度です。

①「6親等以内の血族」と「3親等以内の姻族」

②「療養看護」などを無償で行い、相続財産の維持や増加に役立ったことが認められる

③「貢献に報いるのが相当といえる程度の顕著な貢献」である

①相続人と交渉する

②家庭裁判所に「特別の寄与に関する処分調停」を申し立てる

「寄与分」と同様「特別寄与料」も自身の相続分が減る点で相続人の強い抵抗が予想されます。

遺言書による「遺贈」もしくは「生前贈与」を検討しましょう。

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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