老犬、老猫ホームを開業するには

老犬、老猫ホーム」とは老人ホームの犬、猫版です。

始めるには「飼養施設」と「第一種動物取扱業の登録」が必要になります。

主な形態は以下の通りです。

①犬や猫を預かる

②犬や猫を譲受ける

③①②両方

(1)第一種動物取扱業の登録

第一種動物取扱業の登録を受けようとする者は、以下の事項を記載した申請書を、営業予定地を管轄する保健所に対して提出することにより申請を行います。

取扱種別ですが、預かるのであれば「保管」を、譲り受けるのであれば「譲受飼養」です。

◎必要書類

①第一種動物取扱業登録申請書

②第一種動物取扱業の実施の方法(販売業又は貸出業の場合)

③飼養施設の平面図(設備等の配置を示したもの)

④飼養施設付近の見取り図

⑤申請者(申請者が法人である場合にあっては、その法人及び法人の役員)、動物取扱責任者が法第12条第1項第1号から第6号までに該当しないことを示す書類

⑥登記事項証明書(法人の場合)

⑦役員の氏名及び住所(法人の場合)

※参考:「山梨県HP

(2)動物取扱責任者

動物取扱責任者」とは、第一種動物取扱業者が事業所ごとに常勤かつ専属の職員の中から当該事業を適正に実施するために選任した者のことをいいます。

第一種動物取扱業の登録申請の際に、必ず選任する必要があります。

動物愛護管理法では、第一種動物取扱業者に対し、自らが選任した動物取扱責任者に都道府県が開催する動物取扱責任者研修を受けさせるよう規定しています。

(3)飼養施設

飼養施設は第一種動物取扱業の登録に先立って用意する必要があります。

◎必要書類

①必要設備(ゲージ、給水設備、排水設備等)の平面図

②飼養施設の付近の見取図

③事業の実施に必要な権原の証明

※参考:「環境省HP

※参考:「環境省HP「適正な飼養管理の基準の具体化について

※参考:「環境省HP「動物の管理の方法等の基準を定める省令

※参考:「環境省HP「犬、猫の飼育管理基準解釈と運用指針

山梨県、甲府市でペットの登録、咬傷届、第一種動物取扱業の登録等、ペット・動物に関した業務は行政書士にご依頼を。

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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