胎児認知
1、胎児認知
「胎児認知」とは、子供が生まれる前の胎児の段階で認知をすることをいいます。
父親が病気等によって子供が生まれる前に亡くなってしまう可能性があるケースで、親子関係を明らかにする手段として利用されています。
2、「胎児認知」をするメリット、ディメリット
(1)メリット
①父親の相続権が認められる
②出生届出に父親の名前が書ける
(2)ディメリット
認知の前に父親の子供であることの確認するのにDNA鑑定の費用がかかる
3、「胎児認知」の手続き
胎児認知をする場合、出生後の認知の場合と異なり、母親の本籍地のある市区町村役場に認知届を提出して行う必要があります(戸籍法第61条)。
母親の承諾が要件とされていますので、
①認知届に母親が承諾をした旨の署名捺印
②母親の承諾を証する書面
の添付が必要になります(戸籍法第38条1項)
認知届の「認知される子」のですが、まだ子供が出生していませんので、氏名を「胎児」と記入、性別や生年月日等は空欄にしておく。
投稿者プロフィール
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