スリランカ人との国際結婚手続き(先に日本で手続き)
1、先に日本で手続き
(1)スリランカ人婚約者の父または母(いない場合は兄弟等)が作成した宣誓供述書を弁護士が証明し、最高裁登録官が証明し、スリランカ外務省領事部の認証を受けます。
↓
(2)駐日スリランカ大使館でスリランカ人の「婚姻要件具備証明書」を取得
◎必要書類
①申請書:大使館に備え付けられてます
②スリランカ人のパスポート
③スリランカ人の出生証明書
④(1)で認証された宣誓供述書
⑤日本人のパスポート
⑥日本人の戸籍謄本+翻訳文(大使館で翻訳できます)
⑦日本人の婚姻要件具備証明書+翻訳文(大使館で翻訳できます)
↓
(3)市区町村役場に婚姻届提出
◎必要書類:日本人
①婚姻届
②日本人の本人確認書類:運転免許証やパスポートなど
③日本人の戸籍謄本
④証人2名の署名
◎必要書類:スリランカ人
①スリランカ婚約者の婚姻要件具備証明書+日本語翻訳文
②出生証明書+日本語翻訳文
③パスポート
↓
(4)駐日スリランカ大使館に報告的届出。「婚姻証明書」を取得。
◎必要書類
①申請書:大使館に備え付けられています
②日本人の戸籍謄本+英訳文:
スリランカはハーグ条約非加盟国なので日本外務省の公印確認が必要
③スリランカ人のパスポート
④証人2人:パスポート、在留カードを提示します
※証人のうち1人はスリランカ人、もう1人はスリランカ人又は日本人でなければなりません。
※証人が日本人の場合は、パスポート、運転免許証を提示します
※参考:「在日スリランカ大使館HP」
※参考:「東京法務局HP「婚姻要件具備証明書(独身証明書)の交付請求について」
投稿者プロフィール

- 行政書士
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◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
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