スリランカ人との国際結婚手続き(先に日本で手続き)

(1)スリランカ人婚約者の父または母(いない場合は兄弟等)が作成した宣誓供述書を弁護士が証明し、最高裁登録官が証明し、スリランカ外務省領事部の認証を受けます。

(2)駐日スリランカ大使館でスリランカ人の「婚姻要件具備証明書」を取得

◎必要書類

①申請書:大使館に備え付けられてます

②スリランカ人のパスポート

③スリランカ人の出生証明書

④(1)で認証された宣誓供述書

⑤日本人のパスポート

⑥日本人の戸籍謄本+翻訳文(大使館で翻訳できます)

⑦日本人の婚姻要件具備証明書+翻訳文(大使館で翻訳できます)

(3)市区町村役場に婚姻届提出

◎必要書類:日本人

①婚姻届

②日本人の本人確認書類:運転免許証やパスポートなど

③日本人の戸籍謄本

④証人2名の署名

◎必要書類:スリランカ人

①スリランカ婚約者の婚姻要件具備証明書+日本語翻訳文

②出生証明書+日本語翻訳文

③パスポート

(4)駐日スリランカ大使館に報告的届出。「婚姻証明書」を取得。

◎必要書類

①申請書:大使館に備え付けられています

②日本人の戸籍謄本+英訳文:

スリランカはハーグ条約非加盟国なので日本外務省の公印確認が必要

③スリランカ人のパスポート

④証人2人:パスポート、在留カードを提示します

※証人のうち1人はスリランカ人、もう1人はスリランカ人又は日本人でなければなりません。

※証人が日本人の場合は、パスポート、運転免許証を提示します

※参考:「在日スリランカ大使館HP」

※参考:「東京法務局HP「婚姻要件具備証明書(独身証明書)の交付請求について」

投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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