タイ人との国際結婚手続き(先にタイで手続き)
1、先にタイで手続き
(1)タイの日本大使館で「婚姻要件具備証明書」と「結婚資格宣言書」を取得
◎必要書類:日本人側
①パスポート:原本+コピー
②戸籍謄本
③在職証明書
④所得証明書
⑤証明発給申請書:日本語または英語
⑥質問書:結婚資格宣言書用
日本国内(法務局)で取得するとアポスティーユなどの認証手続きが必要で手間がかかるため、タイにある日本国大使館または領事館で取得するのが最もスムーズです。
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(2)タイの外務省で「婚姻要件具備証明書」と「結婚資格宣言書」の認証を受ける
◎必要書類:日本人側
①婚姻要件具備証明書+タイ語翻訳文
②結婚資格宣言書+タイ語翻訳文
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(3)交付された「結婚資格宣言書」及び「婚姻要件具備証明書(独身証明書)」を、タイ語に翻訳の上、タイ国外務省領事局国籍認証課の認証を受ける。
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(4)タイ郡役場で「婚姻届」を提出
婚姻届が受理されると「婚姻登録証」が発行されます。
婚姻登録証は,日本での国際結婚手続き、在留資格「日本人の配偶者等」の申請時に使用しますので、多めに発行しておくのが望ましいです。
◎必要書類:日本人側
①パスポート
②婚姻要件具備証明書+タイ語翻訳文
③結婚資格宣言書+タイ語翻訳文
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(5)日本の市町村役場に「婚姻届」を提出
併せて、在留資格「日本人の配偶者等」の申請に必要な「婚姻届受理証明書」の申請もしておきましょう。
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(6)在留資格「日本人の配偶者等」取得
外国人配偶者と共に日本で生活していく場合は、出入国在留管理局へ在留資格「日本人の配偶者等」の申請が必要です。
配偶者が海外在住の場合、申請方法は「在留資格認定証明書交付申請手続き」となります。
無事に申請が許可されましたら、「在留資格認定証明書」を海外の配偶者へ送ります。
現地の日本大使館・領事館で査証の発給申請を行い、無事にパスポートへ査証が発給されたら、日本へ呼び寄せて一緒に暮らすことができます。
※参考:「在タイ日本国大使館HP」
※参考:「在東京タイ王国大使館HP」
※参考:「出入国在留管理庁HP「日本人の配偶者等」
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投稿者プロフィール

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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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