タイ人との国際結婚手続き(先にタイで手続き)

(1)タイの日本大使館で「婚姻要件具備証明書」と「結婚資格宣言書」を取得

◎必要書類:日本人側

①パスポート:原本+コピー

②戸籍謄本

③在職証明書

④所得証明書

⑤証明発給申請書:日本語または英語

⑥質問書:結婚資格宣言書用

日本国内(法務局)で取得するとアポスティーユなどの認証手続きが必要で手間がかかるため、タイにある日本国大使館または領事館で取得するのが最もスムーズです。

(2)タイの外務省で「婚姻要件具備証明書」と「結婚資格宣言書」の認証を受ける

◎必要書類:日本人側

①婚姻要件具備証明書+タイ語翻訳文

②結婚資格宣言書+タイ語翻訳文

(3)交付された「結婚資格宣言書」及び「婚姻要件具備証明書(独身証明書)」を、タイ語に翻訳の上、タイ国外務省領事局国籍認証課の認証を受ける。

(4)タイ郡役場で「婚姻届」を提出

婚姻届が受理されると「婚姻登録証」が発行されます。

婚姻登録証は,日本での国際結婚手続き、在留資格「日本人の配偶者等」の申請時に使用しますので、多めに発行しておくのが望ましいです。

◎必要書類:日本人側

①パスポート

②婚姻要件具備証明書+タイ語翻訳文

③結婚資格宣言書+タイ語翻訳文

(5)日本の市町村役場に「婚姻届」を提出

併せて、在留資格「日本人の配偶者等」の申請に必要な「婚姻届受理証明書」の申請もしておきましょう。

(6)在留資格「日本人の配偶者等」取得

外国人配偶者と共に日本で生活していく場合は、出入国在留管理局へ在留資格「日本人の配偶者等」の申請が必要です。

配偶者が海外在住の場合、申請方法は「在留資格認定証明書交付申請手続き」となります。

無事に申請が許可されましたら、「在留資格認定証明書」を海外の配偶者へ送ります。

現地の日本大使館・領事館で査証の発給申請を行い、無事にパスポートへ査証が発給されたら、日本へ呼び寄せて一緒に暮らすことができます。

※参考:「在タイ日本国大使館HP」

※参考:「在東京タイ王国大使館HP」

※参考:「出入国在留管理庁HP「日本人の配偶者等

~関連記事~

タイ人との国際結婚手続き(先に日本で手続き)

1、先に日本で手続き:タイ人配偶者が日本に住んでいる場合 (1)在日タイ大使館・領事館にて「婚姻状況証明書」の認証を行う タイにいる親族に必要書類を準備してもら…

在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)

「日本人の配偶者等」とは、外国人の方が日本人の配偶者とともに日本で暮らしていくために必要なビザのことをいいます。

在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)

「日本人の配偶者等」とは、外国人の方が日本人の配偶者とともに日本で暮らしていくために必要なビザのことをいいます。

投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。

当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」

TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。

※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。

Follow me!