台湾人との国際結婚手続き(先に台湾で手続き)
1、先に台湾で手続きを行う場合
(1)日本人の婚姻要件具備証明書を取得
日本台湾交流協会「台北事務所」または「高雄事務所」にて「婚姻要件具備証明書」を取得します。
※必要書類
①証明申請書
②パスポート
③3カ月以内に取得した戸籍謄本
↓
(2)婚姻要件具備証明書の認証
台湾の外交部領事事務局で「婚姻要件具備証明書」の認証を受ける必要があります
↓
(3)台湾の市町村役場に婚姻の届出
「婚姻要件具備証明書」と婚姻届「結婚書約」を台湾の市役所に提出。
届出受理後、後に日本の市町村役場で婚姻の届出を提出する際に使用する為に、台湾の婚姻届済みの戸籍謄本1通(配偶者が記載されたもの)と「結婚証明書」を取得します。
↓
(4)日本の市町村役場に婚姻の届出
婚姻成立の日から3ヶ月以内に婚姻の届出。
※必要書類
①婚姻届
②台湾の市役所発行の結婚証明書+その翻訳文
③台湾人の戸籍謄本
④台湾人のパスポートの写し
※参考:「台北駐日経済文化代表処HP「婚姻要件具備証明書」
※参考:「台北駐日経済文化代表処HP「結婚登記」
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