台湾人との国際結婚手続き(先に台湾で手続き)
1、先に台湾で手続きを行う場合
(1)日本人の婚姻要件具備証明書を取得
日本台湾交流協会「台北事務所」または「高雄事務所」にて「婚姻要件具備証明書」を取得します。
※必要書類
①証明申請書
②パスポート
③3カ月以内に取得した戸籍謄本
↓
(2)婚姻要件具備証明書の認証
台湾の外交部領事事務局で「婚姻要件具備証明書」の認証を受ける必要があります
↓
(3)台湾の市町村役場(戸政事務所)に婚姻の届出
①婚姻要件具備証明書
②婚姻届(結婚書約)
③聲明書:日本人が台湾の戸籍に漢字の氏名を登録するために、使用する漢字を記入する書類
を台湾の戸政事務所に提出。
「結婚書約」には証人2名のサインが必要です。
届出受理後、後に日本の市町村役場で婚姻の届出を提出する際に使用する為に、
①台湾の婚姻届済みの戸籍謄本1通(配偶者が記載されたもの)
②結婚証明書
を取得します。
すぐに在留資格「日本人の配偶者等」を申請する場合、「結婚証明書」を2部取っておくのが望ましいです。
↓
(4)日本の市町村役場に婚姻の届出
婚姻成立の日から3ヶ月以内に婚姻の届出。
※必要書類
①婚姻届
②台湾の市役所発行の結婚証明書+和訳文
③台湾人の戸籍謄本+和訳文
④台湾人のパスポートの写し
↓
(5)在留資格「日本人の配偶者等」取得
外国人配偶者と共に日本で生活していく場合は、出入国在留管理局へ在留資格「日本人の配偶者等」の申請が必要です。
配偶者が海外在住の場合、申請方法は「在留資格認定証明書交付申請手続き」となります。
無事に申請が許可されましたら、「在留資格認定証明書」を海外の配偶者へ送ります。
現地の日本大使館・領事館で査証の発給申請を行い、無事にパスポートへ査証が発給されたら、日本へ呼び寄せて一緒に暮らすことができます。
※参考:「台北駐日経済文化代表処HP「婚姻要件具備証明書」
※参考:「台北駐日経済文化代表処HP「結婚登記」
※参考:「出入国在留管理庁HP「日本人の配偶者等」
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◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
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