台湾人との国際結婚手続き(先に台湾で手続き)

(1)日本人の婚姻要件具備証明書を取得

日本台湾交流協会「台北事務所」または「高雄事務所」にて「婚姻要件具備証明書」を取得します。

※必要書類

①証明申請書

②パスポート

③3カ月以内に取得した戸籍謄本

(2)婚姻要件具備証明書の認証

台湾の外交部領事事務局で「婚姻要件具備証明書」の認証を受ける必要があります

(3)台湾の市町村役場(戸政事務所)に婚姻の届出

①婚姻要件具備証明書

②婚姻届(結婚書約)

③聲明書:日本人が台湾の戸籍に漢字の氏名を登録するために、使用する漢字を記入する書類

を台湾の戸政事務所に提出。

「結婚書約」には証人2名のサインが必要です。

届出受理後、後に日本の市町村役場で婚姻の届出を提出する際に使用する為に、

①台湾の婚姻届済みの戸籍謄本1通(配偶者が記載されたもの)

②結婚証明書

を取得します。

すぐに在留資格「日本人の配偶者等」を申請する場合、「結婚証明書」を2部取っておくのが望ましいです。

(4)日本の市町村役場に婚姻の届出

婚姻成立の日から3ヶ月以内に婚姻の届出。

※必要書類

①婚姻届

②台湾の市役所発行の結婚証明書+和訳文

③台湾人の戸籍謄本+和訳文

④台湾人のパスポートの写し

(5)在留資格「日本人の配偶者等」取得

外国人配偶者と共に日本で生活していく場合は、出入国在留管理局へ在留資格「日本人の配偶者等」の申請が必要です。

配偶者が海外在住の場合、申請方法は「在留資格認定証明書交付申請手続き」となります。

無事に申請が許可されましたら、「在留資格認定証明書」を海外の配偶者へ送ります。

現地の日本大使館・領事館で査証の発給申請を行い、無事にパスポートへ査証が発給されたら、日本へ呼び寄せて一緒に暮らすことができます。

※参考:「台北駐日経済文化代表処HP「婚姻要件具備証明書

※参考:「台北駐日経済文化代表処HP「結婚登記

参考:「台北駐日経済文化代表処HP「結婚証明書

※参考:「出入国在留管理庁HP「日本人の配偶者等

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在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)

「日本人の配偶者等」とは、外国人の方が日本人の配偶者とともに日本で暮らしていくために必要なビザのことをいいます。

外国人が日本に在留するための入管手続きは,出入国在留管理局への申請が必要です。
入管手続きは原則的に日本への在留を希望する外国人が自ら行わなければなりませんが、申請取次行政書士であれば外国人の代わりに申請を行うことが可能です。

山梨県、甲府市で、申請書一式と理由書作成。入国管理局への申請代行から結果受取まで、お困りでしたら申請取次行政書士にご相談を。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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