韓国:「家族関係登録簿」登録申請

日本の市区町村役場に出生届、婚姻届、死亡届などを提出しても、自動的に韓国戸籍に登録されません。

なので、韓国戸籍上は「生まれていない」、「結婚していない」(未婚である)、「亡くなっていない」(生きている)、となります。

例えば、祖父母の戸籍があり、父母の戸籍がない場合、父母の出生届があればお互いの祖父母の子として登録することができます。

その後、父母の婚姻を登録させれば、自分の出生届により父母の子として登録することができます。

証明する書類として、日本の「出生届」「婚姻届」「外国人登録原票」などがあれば大丈夫です。

発生から3か月を超えると「整理」申告になり「在外国民登録申請」とその謄本が必要となります。

◎「在外国民登録」必要書類

①在外国民登錄申請書

②パスポート

③外国人登録証・特別永住者カード・在留カード:原本&コピー

④家族関係証明書

⑤印鑑

⑥在外国民登錄簿謄本交付申請書

(1)出生申告手続き:韓国人の両親との間に生まれた子

◎必要書類

①出生申告書:領事館

②日本の市区町村役場で発給される、出生受理証明書又は出生届記載事項証明書

原本と翻訳文

③父の家族関係証明書と婚姻関係証明書

④申告人の身分証:外国人登録証、パスポートなど

⑤印鑑

(2)出生申告手続き:韓国人と日本人との間に生まれた子

◎必要書類

①出生申告書:領事館

②出生事実が記載された日本の戸籍謄本とその翻訳本

③韓国人の家族関係証明書と婚姻関係証明書

④申告人の身分証:外国人登録証、パスポートなど

⑤印鑑

(3)韓国人と日本人間の婚姻申告

◎必要書類

①婚姻申告書:領事館

②婚姻事項が記載された日本の戸籍謄本、その翻訳文

③韓国人の家族関係証明書と婚姻関係証明書

④婚姻当事者の身分証:外国人登録証、パスポートなど

⑤婚姻当事者双方の印鑑

⑥日本人配偶者のパスポート

(4)死亡申告手続き

◎必要書類

①死亡申告書:領事館

②日本の市区町村役場発行の死亡受理証明書または死亡届記載事項証明書とその翻訳文

③死亡者の家族関係証明書と基本証明書

④申告人の身分証:外国人登録証、パスポートなど

⑤印鑑

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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