韓国:家族関係登録簿整理申請

日本の市区町村役場に出生届、婚姻届、死亡届などを提出しても、自動的に韓国戸籍に登録されません。

なので、韓国戸籍上は「生まれていない」、「結婚していない」(未婚である)、「亡くなっていない」(生きている)、となります。

例えば、祖父母の戸籍があり、父母の戸籍がない場合、父母の出生届があればお互いの祖父母の子として登録することができます。

その後、父母の婚姻を登録させれば、自分の出生届により父母の子として登録することができます。

証明する書類として、日本の「出生届」「婚姻届」「外国人登録原票」などがあれば大丈夫です。

出生日や死亡日から3か月を超えて申請する場合です。

追加で「在外国民登録」と住民票が必要となります。

◎申請人:

本人及び家族関係登録簿上の利害関係人(在日韓国人に限る)

◎「在外国民登録」必要書類

①在外国民登錄申請書

②パスポート

③外国人登録証・特別永住者カード・在留カード:原本&コピー

④家族関係証明書

⑤印鑑

⑥在外国民登錄簿謄本交付申請書

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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