在日韓国人の死亡申告
1、死亡届
在日韓国人の方が日本で亡くなった場合、日本の市区町村役場に「死亡届」提出後、韓国領事館にも死亡申告をする必要があります。
日本の役所に死亡届を出すだけでは韓国では正式に死亡と認められません。
つまり、韓国への申告を怠ると、日本側では亡くなったことになっていても、被相続人の韓国の基本証明書、家族関係証明書上では、まだ生きているものとされます。
ちなみに、死亡申告義務期間は「申告義務者が死亡事実を知った日から3ヶ月以内」です。
2、韓国領事館への死亡申告の際の必要書類
◎必要書類
①死亡申告書:HPからダウンロード可能。ハングルで作成
②死亡届受理証明書または死亡届記載事項証明書:原本と翻訳文
③死亡人の家族関係証明書と基本証明書
④申告人の身分証:在留カードまたはパスポート
◎申告義務期間である「3ヶ月」が経過した場合の追加書類
㋐死亡者の住民票の除票:原本と翻訳文
㋑申告人の住民票:原本と翻訳文
㋒申告人の在外国民登録簿謄本:領事館発行
※参考:「駐日本国大韓民国大使館HP「死亡申告」
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