在日韓国人の死亡申告

在日韓国人の方が日本で亡くなった場合、日本の市区町村役場に「死亡届」提出後、韓国領事館にも死亡申告をする必要があります。

日本の役所に死亡届を出すだけでは韓国では正式に死亡と認められません。

つまり、韓国への申告を怠ると、日本側では亡くなったことになっていても、被相続人の韓国の基本証明書、家族関係証明書上では、まだ生きているものとされます。

ちなみに、死亡申告義務期間は「申告義務者が死亡事実を知った日から3ヶ月以内」です。

◎必要書類

①死亡申告書:HPからダウンロード可能。ハングルで作成

②死亡届受理証明書または死亡届記載事項証明書:原本と翻訳文

③死亡人の家族関係証明書と基本証明書

④申告人の身分証:在留カードまたはパスポート

◎申告義務期間である「3ヶ月」が経過した場合の追加書類

㋐死亡者の住民票の除票:原本と翻訳文

㋑申告人の住民票:原本と翻訳文

㋒申告人の在外国民登録簿謄本:領事館発行

※参考:「駐日本国大韓民国大使館HP「死亡申告

~関連記事~

韓国人が死亡した際の相続手続き

(1)亡くなった時点の国籍が韓国籍の場合、日本在住の方でも韓国の法律に基づいて相続手続きをしなければならない ただし、亡くなる前に「相続は日本法に準拠する」旨…

投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。

当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」

TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。

※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。

Follow me!