韓国籍の方でも日本で遺言を遺すのは可能です

遺言の成立及び効力は、その成立の当時における遺言者の本国法による(法の適用に関する通則法37条)。

韓国には遺言の制度があるので、作成することができます。

遺言は、その方式が次に掲げる法のいずれかに適合するときは、方式に関し有効とする(遺言の方式の準拠法に関する法律2条)。

(1)行為地法

遺言をする国等の法律にしたがって遺言をすることをいいます。

したがって、日本の民法が定める方式にしたがって遺言をすれば、遺言の方式としては有効ということです。

(2)遺言者が遺言の成立又は死亡の当時国籍を有した国の法

韓国の法律に定める方式によって遺言をしていれば、その方式については有効です。

(3)遺言者が遺言の成立又は死亡の当時住所を有した地の法

(4)遺言者が遺言の成立又は死亡の当時常居所を有した地の法

(5)不動産に関する遺言について、その不動産の所在地法

(1)亡くなった時点の国籍が韓国籍の場合、日本在住の方でも韓国の法律に基づいて相続手続きをしなければなりません。

ただし、亡くなる前に「相続は日本法に準拠する」旨の遺言書を残されている場合は、日本の法律で相続手続きができます。

(2)残された遺族の方が帰化済みの日本人であっても、故人が韓国籍なら韓国法に基づいた相続手続きをしなければなりません。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
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