中国籍の方でも日本で遺言を遺すのは可能です
1、中国の法律で遺言の制度は?
遺言の成立及び効力は、その成立の当時における遺言者の本国法による(法の適用に関する通則法37条)。
中国には遺言の制度があるので、作成することができます。
2、遺言の方式について日本の民法を適用できる?
遺言は、その方式が次に掲げる法のいずれかに適合するときは、方式に関し有効とする(遺言の方式の準拠法に関する法律2条)。
(1)行為地法
遺言をする国等の法律にしたがって遺言をすることをいいます。
したがって、日本の民法が定める方式にしたがって遺言をすれば、遺言の方式としては有効ということです。
(2)遺言者が遺言の成立又は死亡の当時国籍を有した国の法
中国の法律に定める方式によって遺言をしていれば、その方式については有効です。
(3)遺言者が遺言の成立又は死亡の当時住所を有した地の法
(4)遺言者が遺言の成立又は死亡の当時常居所を有した地の法
(5)不動産に関する遺言について、その不動産の所在地法
2、中国人が死亡した際の相続手続き
「法の適用に関する通則法」には、「相続は、被相続人の本国法による」と明記されており、相続に関しては亡くなった人の国籍を持つ国の法律が適用されます。
なので、日本で亡くなった在日中国人の相続手続きは、中国の法律に基づいて行われることになります。
中国の法律では
①「動産」(預金など)は被相続人の住所地の法律
②「不動産」は所在地の法律
が適用されると定められているので、中国にある不動産以外は、日本の法律が適用されます。
したがって、日本に住んでいる中国人の日本にある現金、預貯金、日本に所在する不動産については日本の法律が適用されます。
これに対し、中国に所在する不動産については中国の法律が適用されることになります。
~関連記事~
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。
※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。
最新の投稿
離婚、シングルマザー、未婚の母2025年9月4日妻が不倫相手の子供を産んだ
国際相続2025年9月3日宣誓供述書
国際相続2025年9月3日韓国籍の方でも日本で遺言を遺すのは可能です
国際相続2025年9月3日中国籍の方でも日本で遺言を遺すのは可能です