[事例]外国人の相続税

㋐被相続人は中国国籍を持つ中国人。

㋑中国で仕事をしているので、日本には住所はない。

㋒投機目的で日本でマンションを所持している

㋓相続人含め誰も日本国籍を持っていない。日本に居住したことがない

「法の適用に関する通則法」には、「相続は、被相続人の本国法による」と明記されており、相続に関しては亡くなった人の国籍を持つ国の法律が適用されます。

なので、中国人の相続手続きは、中国の法律に基づいて行われることになります。

中国の法律では

①「動産」(預金など)は被相続人の住所地の法律

②「不動産」は所在地の法律

が適用されると定められているので、中国にある不動産以外は、日本の法律が適用されます。

(1)被相続人:相続時に国内に住所があるかどうか?

本事例では「なし」

(2)被相続人:相続開始前10年以内に、日本に住所があったかどうか

本事例では「なし」

(3)相続人:相続人も全員日本国籍がなく、かつ、日本に住んだこともない

本事例ではこれに該当する

したがって、日本国内の財産(マンション)のみが課税対象となります。

中国国内の不動産や預金などについては日本の相続税の対象にはなりません。

別の書き方をすると、中国には相続税はありませんが、日本にあるマンションについては、日本の相続税の対象となります。

※参考:「国税庁HP「NO4138「相続人が外国に居住しているとき

投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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