店舗専用の駐車場に「小規模宅地等の特例」を使えます
1、事例
被相続人(亡くなった方)はスーパーの小売業を営み、店舗とその敷地を所有していました。
2、土地の評価額:「小規模宅地等の特例」を適用
店舗用駐車場を含め、全体を宅地として一体で、自用地として評価します。
自用地の評価額が3000万円だとすると、「特定事業用宅地等」として「小規模宅地等」の特例の適用があり、80%に減額されます(3000万円×80%=2400万円)。
区分 | 減額割合 | 適用限度面積 |
特定居住用宅地等 | 80% | 330㎡ |
特定事業用宅地等 | 80% | 400㎡ |
特定同族会社事業用宅地等 | 80% | 400㎡ |
貸付事業用宅地等 | 50% | 200㎡ |
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投稿者プロフィール

- 行政書士
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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