店舗専用の駐車場に「小規模宅地等の特例」を使えます

被相続人(亡くなった方)はスーパーの小売業を営み、店舗とその敷地を所有していました。

店舗用駐車場を含め、全体を宅地として一体で、自用地として評価します。

自用地の評価額が3000万円だとすると、「特定事業用宅地等」として「小規模宅地等」の特例の適用があり、80%に減額されます(3000万円×80%=2400万円)。

区分減額割合適用限度面積
特定居住用宅地等80%330㎡
特定事業用宅地等80%400㎡
特定同族会社事業用宅地等80%400㎡
貸付事業用宅地等50%200㎡

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小規模宅地等の特例

「小規模宅地特例の特例」とは、亡くなった人が自宅として使っていた土地を、配偶者か、亡くなった方と同居していた親族が相続した場合、土地の評価額を8割引きにしますよ…

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
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