「生前贈与加算」3年→7年に

2023年の税制改正により、暦年課税方式で贈与を受けた財産を相続財産に加算する期間が「相続開始前3年間」から「7年間」に延長されました。

これまで亡くなった方から財産を取得した人は、亡くなる前3年以内に贈与を受けた財産に対して、相続税の課税対象と定められていましたが、これが7年間となります。

相続時精算課税制度とは、一定の要件を満たし税務署に申請をした場合、財産の贈与で最大2500万円の特別控除ができるものです。

控除額を超えた場合、残額に20%の贈与税が課されます。

相続時精算課税を選択すると、同じ贈与者からの贈与は「暦年課税」へ変更することはできません。

従来、相続時精算課税制度では、暦年課税のような基礎控除は存在しませんでしたが、2023年の改正により110万円以下は全額基礎控除で非課税となりました。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

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