「生前贈与加算」3年→7年に
1、生前贈与が相続開始7年前から相続税に加算
2023年の税制改正により、暦年課税方式で贈与を受けた財産を相続財産に加算する期間が「相続開始前3年間」から「7年間」に延長されました。
これまで亡くなった方から財産を取得した人は、亡くなる前3年以内に贈与を受けた財産に対して、相続税の課税対象と定められていましたが、これが7年間となります。
2、「相続時精算課税制度」の改正
相続時精算課税制度とは、一定の要件を満たし税務署に申請をした場合、財産の贈与で最大2500万円の特別控除ができるものです。
控除額を超えた場合、残額に20%の贈与税が課されます。
相続時精算課税を選択すると、同じ贈与者からの贈与は「暦年課税」へ変更することはできません。
従来、相続時精算課税制度では、暦年課税のような基礎控除は存在しませんでしたが、2023年の改正により110万円以下は全額基礎控除で非課税となりました。
投稿者プロフィール
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
お気軽にご相談下さい。
最新の投稿
- 相続2024年12月22日[事例]予備的遺言と遺言執行者の選任
- 相続2024年12月22日遺言執行者が相続財産を開示しないときは?
- 登録、許認可、契約2024年12月22日医薬品のネット販売(特定販売)
- 登録、許認可、契約2024年12月21日医薬品店舗販売業