2024年度より相続時精算課税を使った贈与で220万円まで非課税

暦年課税方式には110万円の基礎控除があります。

今年度(2024年度)から相続時精算課税方式にも基礎控除110万円が追加されました。

父からこの相続時精算課税方式で110万円の贈与を受け、母から暦年課税方式で110万円の贈与を受ければ、合計220万円までは非課税、ということになります。

相続時精算課税は一度選択すると暦年課税方式に戻すことはできませんが、効果的な節税対策の実現のため、税理士と相談の上で是非ご利用を。

Follow me!

投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。

当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」

お気軽にご相談下さい。