死亡保険の受取人を孫に

(1)法定相続人でなければ非課税枠が適用されない

生命保険金は受取人固有の財産となります。
しかし、被相続人の死亡によって受け取る金銭となるため、「みなし相続財産」となり、相続税の課税対象となります。

◎生命保険金の非課税枠:500万円×法定相続人の数

この非課税枠は「法定相続人」しか適用されません。

亡くなった方と孫が養子縁組を行っている等の事情が無い限り、孫は法定相続人に該当しないため、孫が生命保険金を受け取っても、相続税の非課税枠は適用されません。

生命保険金の金額まるごと相続税の課税対象になります。

配偶者及び一親等の血族(代襲相続人となった孫を含む)以外の人が遺贈等によって財産を取得した場合、その人の相続税額に2割加算されます。

死亡保険金は相続財産ではありませんが、みなし相続(遺贈)財産となるため、このルールが適用されます。

なので、孫が代襲相続人以外で死亡保険金を受け取った場合、相続税額は2割加算の対象となります。

生前贈与加算とは、相続開始前7年以内に被相続人(亡くなった方)から贈与された場合、その贈与財産は相続財産と判断され、相続税の課税対象となることです。

通常「生前贈与加算」は、相続又は遺贈により財産を取得した人に対して課されるルールですが、相続人では無い孫が死亡保険金を受け取った場合、受け取った保険金はみなし遺贈となり遺贈と同じ扱いとなります。

なので、被相続人が亡くなる前7年以内に孫へ贈与を行っていた場合、その贈与金額+受け取った死亡保険金が相続税の課税対象とされます。

孫が法定相続人なら、生命保険金の非課税枠の適用対象となりますし、相続税の2割加算の適用対象とはなりません。

(1)代襲相続によって相続人となった場合

相続人の第1順位である子供が既に他界している場合、孫が第1順位の相続人となります。これを「代襲相続」といいます。

(2)孫と養子縁組する

被相続人(亡くなった方)と孫が養子縁組を行っている場合、第1順位の相続人になります。

ただし、

①孫養子は、相続税の2割加算の対象になる

②養子の人数に制限がある。

被相続人に実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人まで。

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

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