姻族関係終了届
1、姻族関係終了届
「姻族関係」とは、夫婦の結婚によって結ばれる親族関係のことです。
結婚すると、血の繋がりが無い配偶者の血族(両親や兄弟姉妹等)と姻族関係が結ばれます。
夫婦が離婚した場合、配偶者の血族との姻族関係も終了します。
他方、夫婦のどちらかが亡くなったときは、夫婦の婚姻関係は終了しますが、配偶者の血族との姻族関係は続いたままになります。
なので、
①元々仲が悪かった
②夫が亡くなった場合、妻が夫の両親の世話をしても相続権が無い
等の理由で、亡くなった配偶者の血族と縁を切りたいという場合、「姻族関係終了届」を提出。姻族関係を終わらせることができます。
「姻族関係終了届」は市区町村役場に提出。受理されれば、手続きは終了します。
その際、死亡した元配偶者の血族の同意は必要なく、家庭裁判所の許可も不要です。
◎必要書類
①姻族関係終了届
②戸籍謄本(本籍地以外の場合)
③印鑑
2、「姻族関係終了届」の効果
(1)変わること
①姑や舅の扶養を強要されることはなくなる
②他方、配偶者であったことは変わりはないので、相続財産や遺族年金を受け取ることができる
③戸籍に「姻族関係終了」と記載される
(2)変わらないこと
①戸籍や姓(名字)は変わらない
②子供と配偶者の血族の関係は変わらない
③相続権、遺族年金の受給資格は変わらない
3、「姻族関係終了届」を提出するメリット、ディメリット
(1)メリット
①姑や舅と関わる精神的負担が解消される
②相続権、遺族年金の受給資格はそのままある
(2)ディメリット
①配偶者の血族を頼れない
②自分の子供と配偶者の血族との縁が切れない。
ただ、義理の両親が亡くなったときは、子供は代襲相続で遺産を相続することができます。
4、婚姻前の姓に戻したい場合
市区町村役場に「復氏届」を提出します。
復氏届を提出すると、
㋐婚姻前の戸籍に戻る
㋑新しい戸籍を作る
どちらかができます。
ただ、自分が復氏届を提出しても、子供の姓と戸籍は変わりません。
子供を自分の戸籍に入れたい場合は、「子の氏の変更許可申立書」で家庭裁判所の許可を受け、市区町村役場に「入籍届」を提出する必要があります。
投稿者プロフィール
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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