「姻族関係終了届」を提出しないで再婚すると

「死後離婚」とは、市区町村長に届出をすることによって、自分と亡くなった配偶者の血族(例:旦那さんのご両親)との姻族関係を終了させることをいいます。

結婚すると、一方の配偶者と他方の配偶者の血族との間で「姻族関係」が生じます。

例えば、妻からみると、夫の両親や夫の兄弟姉妹は姻族です。

そして、配偶者が亡くなっても、自分と亡くなった配偶者の血族との姻族関係は自動的に終了しません。

例えば、妻が、亡くなった夫の両親や夫の兄弟姉妹との姻族関係を終了させたいと考えた場合、市区町村にその旨の届出をする必要があります。

(1)メリット

①配偶者の両親や兄弟姉妹の扶養義務がなくなる

②生前に仲の悪かった配偶者、配偶者のご両親等との関係を断ち切れる

(2)ディメリット

①子供と配偶者血族との関係が悪くなるおそれがある

②亡くなった配偶者の法要への参加が難しくなる

(3)変わらないこと

①配偶者の遺産を相続できる

②遺族年金も受給できる

③子供と配偶者親族の血縁関係は続く

①姻族関係終了届

②亡くなった配偶者の死亡事項が記載されている戸籍(除籍)謄本

③届出人の現在の戸籍謄本:提出先が本籍地の場合は不要

④届出人の印鑑

⑤本人確認書類:運転免許証など

市区町村役場に提出。

配偶者の親族の承諾は必要ありません。

また、「姻族関係終了届」を提出しても、戸籍を見ない限り親族に気付かれることはありません。

配偶者が死亡すれば、夫婦の婚姻関係は解消されるので、「姻族関係終了届」を提出しなくても再婚することはできます。

ただ、再婚しても亡くなった配偶者の血族との姻族関係は解消されず、亡くなった配偶者と再婚相手の両方の血族と姻族関係がある状態になります。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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