預貯金の仮払い制度

◎事例:

亡くなった父の預金口座が凍結してしまいました。

葬儀費用等の急な支払いがあるので引き出したいのですが、どうすればよいのでしょうか?

亡くなった人の銀行口座は、「銀行がその人の死亡を知ったとき」に凍結されます。

銀行口座が凍結されると一切の入出金ができなくなり、当然引き出しもできなくなります。

通常の相続手続きを経て銀行口座の凍結を解除するには時間がかかります。

そんな時は「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」を利用すると便利です。

引き出し可能な金額は

①預金額の1/3。自分の相続分まで

②1金融機関につき150万円

◎事例:

亡くなった父の預金額600万円

相続人は子供2人

600万円÷3=200万円

子供1人の法定相続分は1/2なので200万円×1/2=100万円

従って、各相続人の払戻しは100万円が上限。

一般的には

①亡くなった人の出生から死亡までの連続した一連の戸籍

②相続人全員の戸籍

③預金の払戻しを受ける相続人の印鑑証明書

④実印

が必要となります。

◎関連記事

家庭裁判所の判断による払い戻し制度

既に家庭裁判所に遺産分割の審判や調停が申し立てられている場合、各相続人は別途家庭裁判所へ申し立ててその審判を得ることにより、相続預金の全部または一部を仮に取得…

Follow me!

投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。

当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」

お気軽にご相談下さい。