[遺産分割協議書]「預貯金の分け方」:預貯金口座が1つ
1、1つの預貯金口座を1人が取得する場合
第1条 相続人甲府一郎(昭和44年4月4日生)は、下記の預金を取得する
記
甲府銀行甲府駅前支店
普通預金
口座番号 11111111
2、1つの預貯金口座を複数の相続人で分ける場合
第1条 下記の預金については、相続人甲府一郎(昭和44年4月4日生)が2分の1、相続人甲府次郎(昭和46年6月6日生)が2分の1の割合でそれぞれ取得する。
なお、甲府一郎は相続人を代表して以下の遺産の解約および払い戻しまたは名義変更の手続を行い、このうち甲府次郎の取得分については、別途甲府次郎が指定する口座(甲府銀行相生支店 普通預金口座 口座番号22222222)に振り込んで引き渡すものとする。
振込手数料については、甲府一郎の負担とする。
記
甲府銀行甲府駅前支店
普通預金
口座番号 11111111
3、1人の相続人が預貯金を取得、他の相続人に金銭を支払う場合(代償分割)
第1条 相続人甲府一郎(昭和44年4月4日生)は、下記の預金を取得する
記
甲府銀行甲府駅前支店
普通預金
口座番号 11111111
第2条 甲府一郎は前項の預貯金を取得する代償金として、相続人甲府次郎(昭和46年6月6日生)に対し、金200万円を支払う。
~関連記事~
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
お気軽にご相談下さい。
最新の投稿
遺産分割協議書2025年4月7日[遺産分割協議書]「預貯金の分け方」:預貯金口座が複数
遺産分割協議書2025年4月7日[遺産分割協議書]「預貯金の分け方」:預貯金口座が1つ
相続2025年4月7日債務控除
相続税、贈与税、固定資産税他2025年4月7日お墓の生前購入は節税になる