出入国管理局に提出する「理由書」
1、雇用企業作成の「雇用理由書」
「雇用理由書」とは、在留資格の申請者である外国人を採用した企業が、その人材の必要性や適合性を説明するための書類をいいます。
①申請者である外国人を雇用する具体的な理由
②担当する業務内容
③申請人の学歴、業務内容との関連性
などを明示する必要があります
実は「雇用理由書」の提出は必須ではなく「任意」です。
出入国在留管理庁HP内でフォーマットは用意されていません。
しかし、雇用理由書を提出することによって、その他の書類では説明が不十分な情報の補足を期待できるだけでなく、審査をスムーズに進めやすくするためのアピールにもなります。
2、外国人本人作成の「理由書」
外国人本人が作成する「理由書」とは、提出するその他の書類だけでは説明しにくい内容を補足するための書類をいいます。
「理由書」には、
①在留資格が必要な理由
②企業への応募理由
③従事する業務への適性
などを明示する必要があります。
雇用理由書と同様、理由書の提出も任意です。しかし、審査官が求める情報を提供することにより、申請後の処理が円滑に。不許可のリスクが減ることに繋がるでしょう。
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外国人が日本に在留するための入管手続きは、出入国在留管理局への申請が必要です。
入管手続きは原則的に日本への在留を希望する外国人が自ら行わなければなりませんが、申請取次行政書士であれば外国人の代わりに申請を行うことが可能です。
山梨県、甲府市で、申請書一式と理由書作成。入国管理局への申請代行から結果受取まで、お困りでしたら申請取次行政書士にご相談を。
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
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