4か月の在留資格「経営・管理」で会社を設立するには
1、4か月の経営管理ビザ
「4か月の経営管理ビザ」は、2015年4月の入管法改正により導入。
日本での会社設立を計画している海外在住の外国人が、会社設立前の準備期間として利用することができるビザです。
4か月の経営管理ビザ申請時に、日本での事業計画書を適切に作成できれば、経営管理ビザ取得前に、日本の協力者の銀行口座に海外から送金する、事務所賃貸借契約を事前にする、リスクを避けることができます。
2、通常の1年以上の在留資格「経営・管理」との違い
通常の在留資格「経営・管理」では、申請前に資本金移動、事務所確保などの会社設立に向けた準備を済ませておく必要があります。
なので、日本国内で事前に起業準備を行う協力者の存在が不可欠です。
これに対し、「4か月の経営管理ビザ」は、うえでも書いた通り、日本での会社設立を計画している海外在住の外国人が、会社設立前の準備期間として利用することができるビザです。
3、「4か月の経営管理ビザ」のメリット
(1)住民登録できるので、住民票、印鑑証明書の登録ができる。
(2)適正な在留資格を得ているので、日本の金融機関で銀行口座を開設することができます。
ただし、すべての金融機関で開設できるとは限らないのは注意が必要です。
(3)日本の協力者の銀行口座への払込みが不要となる。
(4)事務所の賃貸借契約を在留資格取得後に行うことが可能となる。
4、会社設立手続きの流れ
(1)定款の作成。資本金を「500万以上」に設定する。
↓
(2)定款を公証役場で認証
印鑑登録がない場合、サイン証明書が必要です。
↓
(3)事業計画書の作成
↓
(4)4か月の経営管理ビザを申請
↓
(5)来日後、会社設立手続きを進める
↓
(6)4か月以内に1年以上の在留資格「経営・管理」に更新
※関連記事
外国人が日本に在留するための入管手続きは,出入国在留管理局への申請が必要です。
入管手続きは原則的に日本への在留を希望する外国人が自ら行わなければなりませんが、申請取次行政書士であれば外国人の代わりに申請を行うことが可能です。
山梨県、甲府市で、申請書一式と理由書作成。入国管理局への申請代行から結果受取まで、お困りでしたら申請取次行政書士にご相談を。
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
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